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美容産業での出来事/30代 女性

2018.10.19

本日やっと解約が成立しました。
ある美容系法人と長期サービスの契約をし、8か月間のサービスを受けた30代の女性Nさんの件です。
約90万円のクレジット契約(サービス分)を8か月前に締結し、併せて美容関連商品を約40万円で現金購入しています。
合計、約130万円。 (高っ!)
元々は、今後もずっとその美容サービスを受け続ける事を考えていたため(今回の会社でなくても)、
1回のサービス単価が割安になる長期クレジット契約を勧められNさんは何の躊躇いもなく契約に応じた様です。
その企業担当(女性)は最初からとても誠実な対応で好印象であったため、むしろ気持ちよく契約を結んだと。


その担当者が実際のサービスに直接携わりアフターフォローも行うということで、Nさんは安心しきっていた様です。

ところがいざサービス開始日になってみると、その担当は退社しNさんを受け持つ事はできないと別担当から説明が…。
この時点で解約の決断をしていれば、その後に無駄な時間と労力を浪費する事もなかったんですが…。
最初の担当と同レベル(同じようなキャリア)のスタッフを必ずお付けしますという事で泣く泣くサービスを受けることに。


最初の1か月間は可のなく不可もない状態を続けていたのですが、ある施術から再び担当が代わり
その際にクリームを塗布されたのですが、塗布後すぐに違和感を感じたため、〇〇が席を外した隙に
その薬容器の裏面を見てみると、中国製と。  ヘンな予感が…。
必死で薬の構成要素をその場で暗記し、帰宅後にネットで調べてみると刺激性接触皮膚炎を誘発する
要素が多分に混入されていたのです。
案の定、ネット情報の通り肌が荒れ、風邪でもないのに会社にマスクをつけて出社するようになった様です。
この時点で初めて解約を決断し当店にご相談頂きました。




早速、契約書類をご持参いただき詳細をお伺いしたところ、
形上は法定で定められている「契約書面」と「概要書面」は揃っています。
ただ内容を見てみると、商品名や役務サービスの詳細が雑!
「〇〇サービス」とだけ記載されています。
前受け金の保全に関する事項等の記載も一切なし! 
事前にNさんから事前に聞いていた情報と実際の契約書面を見て、一瞬で獲れたなΣ(・□・;) と直感。



今回の事案は特商法の特定継続的役務提供契約に該当し、契約段階から何点もの「不実の告知」があり、
ましてやサービス提供者の医療行為によりNさん自身に受傷、弊害が生じている点から
明らかなる医療過誤、いや医療事故となります。
(※〇〇による施術方法や適用する薬量[換算値]が適切でなかった事も後々判明)
さらには、法定に準拠しない契約書面であることから、既払い金および未使用商品についての全額返金、
残存の役務サービスについての無条件解約を目指す事にしました。


通常は、消セン(消費者センター)を通じ相手方と交渉を行なってもらうのですが、今回はNさんの私怨も加わり、
(ここでは書けませんが)解約とは別のご意向も併せ持つため、解決までに時間を要する消センと通さず
当店にご依頼されたわけです。

本来であれば相手方に対し、公から業務改善命令(クレーム点数がたまれば業務停止命令)等の処罰を
課していただきたいところですが、Nさんの狙い所はそこではなく例の私怨に執着しているわけです。



早速、内容証明を発送し、その後、相手方の責任者と直接交渉を数度。

交渉のプロセスや内容については明かしませんが、脅迫や強要罪に抵触するであろう方法は慎んで避けました。
相手方の業界的なウィークポイントは掌握しているつもりですので、交渉の場面場面でそれらの伏線を張り
論理立てて相手方の今後のデメリットを強調。
交渉相手の立場や特性、握締する情報の優位性などにより交渉方法は異なりますが、今回のお相手は、
この様な事案における企業リスクを十分に理解された方でしたので、(失礼ですが)正直、楽勝でした。



結論、企業側が用意した同意内容の書面は取り交わしたものの、
こちらの要求に対し企業側が全面的に認める内容で[金銭面においては]一件落着です。
(別枠で進めていたNさんの私怨に関する件についても、お相手は非を認めているため、
後はNさんのご判断次第なんですけどね…)

Nさんは女性の命でもあるお顔に受傷を負いましたが、相手法人の保険が適用され
今後の治療については無負担にて治療に専念する事ができます。
みなさんも契約を取り交わす際には細心の注意を払い、契約商品やサービスが自分にとって適切であるか、
サービス提供者(企業)またはサービスのクオリティー自体が信用に足り得るものであるか否かを
よくよく熟考した上で捺印するようにして下さい。

美容産業での出来事/30代 女性

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